闇金相談・家具リースとチケット金融もヤミ金

家具リースとは、借り手の家具を担保にとるヤミ金です。
借り手に直接金を貸すのではなく、家具などのリース料という名目で利息に当たる金額を支払わせるという手口です。
まず、ヤミ金業者が借り手の持っている家具を安い値段で買い取ります。
次に、闇金がその家具を借り手に貸す(リースする)という形式をとります。
借り手はヤミ金に対し、7〜10日に一度といった割合で金利の支払いをしていくのです。
つまりは、家具の買取額が借金の元本で、定期的に支払うリース料が利息になるという形です。
家具をリースしてリース料を取っているだけで、金を貸しているわけではないとヤミ金側は言い逃れをしますが、そうすることで、出資法の規制を逃れようとしているわけです。
が、そのようなカモフラージュをしても、実質金の貸し借りなので、ヤミ金側の主張は認められるものではありません。
ここで発生するリース料が趣旨法の上限金利を超える金額であれば、当然違法となりそれは犯罪行為であるということになります。
この手口に引っかかると、元金を完済しない限りは、この貸し借り関係から抜け出すことはできません。
チケット金融は、利用者に代金後払いでチケットを売り渡し、利用者はそのチケットを買い取ってチケット屋に転売することで、転売代金の名目で現金を手にします。
チケット金融は、後払いの売買代金の名目で元本を回収します。
これは、チケットの売買・転売であって、チケット買取業者と現金を回収するチケット金融側が別人である、という形をとることで、出資法を脱法する一種の闇金融です。
チケット金融がチケットを後払いで利用者に販売。利用者はそれを金券ショップ(チケット屋)に売ることで現金を手にする。その後、利用者がチケット金融業者に代金を支払う。
といった流れで行われますが、これは通常の売買行為とは異なっており、出資法違反と貸金業違反に抵触します。
チケット金融の得るお金を金利に換算すると、年利1,000%を超える高金利でお金を借りたことと同じことになります。
明らかな出資法違反の犯罪行為なのです。
家具リースとチケット金融は、2003年以降の警察の取り締まりによってほぼ壊滅しました。
これの変形版として登場したのが、金貨金融です。
金貨金融は、2010年以降急増しており、新手の闇金として定着しつつあります。
闇金の手口は、このように年々巧妙化の一途をたどっています。
金貨金融も間違いなく闇金ですので、決して手を出すことのないよう注意しましょう。

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